相続放棄
このような
お悩みはありませんか?
- 亡くなった人宛てに、サラ金から請求書がきた。
- 相続財産について、プラスの財産と借金のどちらが多いのかわからない。
- 相続放棄をすべきか悩んでいる。
- 相続放棄の手続きに期限があると聞いた。まだ間に合うか。
- 相続放棄の手続きをする時間がないのでまかせたい。
相続放棄を弁護士に
依頼するメリット
家族が亡くなって相続人になった場合、何も手続きをしなければ「全ての財産」を相続することになります。「全て」というところがポイントで、預貯金や不動産のように引き継ぐ価値があるプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになってしまうので注意が必要です。
亡くなった人に借金があり、そのまま相続をすると相続人にデメリットがある場合は相続をしないという選択もできるようになっています。相続をしないために行うべき手続きが「相続放棄」です。ご自身の今後の生活を守るためにも、相続放棄をすべき状況の場合は、確実に手続きができるよう弁護士にご依頼いただくことをおすすめします。判断に迷う場合も含め、不安なことがございましたら弁護士にご相談ください。
相続放棄すべきかどうかを速やかに調査・判断
そもそも「相続放棄をすべきかどうか」を判断するための相続財産調査や相続人調査などを丁寧に行うのは難しいものです。たとえ家族でも全ての財産のありかを把握していない場合が多くあるでしょう。プラスの財産もマイナスの財産もどちらもあり、判断に迷うケースもあります。相続放棄をすべきかどうか迷ったら、弁護士にご相談ください。速やかに調査を行ったうえで、相続放棄をすべきかどうか判断可能です。
期限ギリギリの対応も一度ご相談ください
相続放棄の手続きには期限があります。「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」以内に行わなければなりません。期限ギリギリになって借金が判明する場合もありますので、そういった意味でも相続財産調査は慎重に行わなければならないのです。期限が迫っている方も、諦めずに一度弁護士へご相談ください。速やかに状況を判断したうえで、最良のサポートをいたします。
相続放棄の流れ
まずは相続放棄をすべきかどうかの判断のために、財産調査を行います。調査を行って相続放棄を行った方がメリットが大きい場合は、実務上の手続きに移ります。手続き上、相続放棄にかかる費用は収入印紙代と郵便切手代を合わせて数千円程度ですが、必要書類が多いため注意が必要です。相続放棄申述書(相続放棄の意思を示す書類)と合わせて、被相続人の戸籍や申立人の戸籍謄本など、細かく準備する必要があるため不足がないように準備します。
申立ては、被相続人の住民票の届出がある場所を管轄する家庭裁判所に対して行います。書類などの不備なく提出ができ、無事に相続放棄が許可されたら、裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。基本的には1週間〜10日間ほどで届くでしょう。
弁護士 伊藤清の特徴
弁護士として15年以上、広島で相続・遺言・終活のご相談に注力してまいりました。遺産分割の協議・調停など数多くの経験がございます。私は依頼者のご意向を伺って実現を目指すことはもちろんのこと、依頼者の大切なご家族のみなさんとも深く話すことで、できる限り全員のご意向を尊重した対応を意識しています。納得感ある解決に向けて全力を尽くしますので、おまかせください。一人ひとりのニーズに合わせて、具体的なご提案をいたします。
当事務所は広電白島線・八丁堀駅から徒歩2分と、ご来所いただきやすい立地にございます。1階の良和ハウス様を目印に、ビルの3階までお越しください。初回相談はお時間に関わらず無料です。どのようなお悩みでも、まずはお気軽にお問い合わせください。