遺言書作成・執行

このような
お悩みはありませんか?

  • 将来のために遺言書を残しておきたい。
  • 土地を多く所有している。後で相続人がもめないように準備しておきたい。
  • 特定の親族に多く遺産を残したい。
  • 法定相続人ではない人にも遺産を残したい。
  • 親が亡くなったら相続でもめそうなので、あらかじめ対策をしておきたい。

遺言書作成・執行を
弁護士に依頼するメリット

遺言書は有効な形式・内容で作成しなければ意味がありません。家族同士のトラブルを防ぎたい、特定の相続人に遺産を多く譲りたい・譲りたくない、法定相続人以外に遺産を譲りたい……など、確実に実現したいことがある場合は、弁護士にご相談ください。ご意向を伺ったうえで、生前贈与や信託など、遺言書以外で実現すべき事柄も含めて総合的にご提案いたします。遺言書に関しては書き方や分配内容、方法も含めて具体的なアドバイスが可能ですので、おまかせください。

また遺言書作成はもちろん、執行についても承れます。弁護士に遺言書執行までおまかせいただくことで、遺言書の内容が確実に実行されるようにサポート可能です。遺言書作成でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

遺言書の種類

遺言書は主に2種類あります。それぞれ形式に条件があり、適切に作成しなければせっかくの内容が無効となってしまう可能性があるため、注意が必要です。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で2人以上の証人立ち会いのもと作成する遺言書です。立ち会う人がいるので、遺言書が無効となる可能性はかなり低いです。また内容はご自身で自由に決められるものの、作成は公証人が行うため、ご自身がすでに文字を書けない状態であっても作成可能です。作成した遺言書は公証役場で保管されるため、紛失のリスクもありません。遺言書のなかでは公正証書遺言を選ぶメリットが大きいと言えるでしょう。

一方でデメリットとしては費用と手間がかかることが挙げられます。財産額によっても異なりますが、数千円から数万円の範囲で作成費用が必要になるでしょう。公証役場を通して作成しなければならないことも、自筆証書遺言と比べると手軽さに欠けると言えます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自筆できる状態の人であればいつでも好きな時に作成できる遺言書です。費用もかからず、手軽に作成できることがメリットと言えます。

一方で、内容について争いになりやすいので注意が必要です。第三者のチェックを通さず作成できるため、内容に不備がある場合は無効となってしまいます。また、のちに認知症などで判断能力が不十分な状態になった場合は、作成時点での判断能力について家族間で争いになる場合があるでしょう。保管についても、法務局ではなく自宅で保管されていた場合は、家庭裁判所において「検認」の手続きが必要となるため、簡単に開封することができません。

このように自筆証書遺言は様々なデメリットがあるため、手軽に作成できるとはいえ注意が必要です。

弁護士 伊藤清の特徴

弁護士として15年以上、広島で相続・遺言・終活のご相談に注力してまいりました。遺産分割の協議・調停など数多くの経験がございます。私は依頼者のご意向を伺って実現を目指すことはもちろんのこと、依頼者の大切なご家族のみなさんとも深く話すことで、できる限り全員のご意向を尊重した対応を意識しています。納得感ある解決に向けて全力を尽くしますので、おまかせください。一人ひとりのニーズに合わせて、具体的なご提案をいたします。

当事務所は広電白島線・八丁堀駅から徒歩2分と、ご来所いただきやすい立地にございます。1階の良和ハウス様を目印に、ビルの3階までお越しください。初回相談はお時間に関わらず無料です。どのようなお悩みでも、まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせContact

電話での相談のご予約

TEL082-228-4355

平日 9:00~17:00

弁護士 伊藤 清 個人サイト弁護士 伊藤 清 個人サイト

© 弁護士伊藤清 相続専門サイト