信託
このような
お悩みはありませんか?
- 生前の財産管理をまかせたい。
- 生前の財産管理を柔軟に行える方法はないか。
- 信託について詳しく知りたい。
- 家族信託を検討している。メリット・デメリットが知りたい。
- 自分が亡くなったあとも、重度の障がいを持つ子どもを守りたい。
信託とは
生前に第三者が財産管理する方法としては「後見」が挙げられますが、より柔軟に財産管理が可能な制度に「信託」があります。元気なうちに信託を結んでおくことで、たとえ認知症などにかかってご本人の財産管理能力がなくなってしまったとしても、家族などの第三者がご本人のためにご本人の財産を利用できます。また元気なうちに対策をしておけば、ご自身の意思を明確に反映させる内容で契約が結べることもメリットの一つです。終活の延長で、財産管理についても専門家に相談したいと考えているならば、ぜひ信託をご検討ください。
家族信託
「民事信託」のうち、家族と結ぶ信託契約のことを「家族信託」と言います。将来に備えて財産管理を依頼したいご本人(委託者)と、ご家族(受託者)が契約を結ぶことで、財産管理や相続がスムーズに進められるでしょう。契約によってメリットがあるのは、財産の利益を受け取る人(受益者)です。生前に契約を結んでおくことで、契約を結ぶご本人はもちろんのこと、その家族のためにもなるのが家族信託の大きなメリットです。
家族信託で実現できることとしては、後見では実現できない「ご本人(委託者)以外の家族(受益者)のために財産を使うこと」や、遺言では実現できない「次の世代の相続の指定」などが挙げられます。たとえば、「自分が亡くなった後は長女に自宅を相続させ、長女が亡くなった後は、長女の子供である孫に自宅を相続させたい。」という思いがあっても、遺言書では、この思いを実現することはできませんが、信託を利用することで、この思いを実現することができます。また、「障害がある子がいるが、自分が亡くなった後、次いで配偶者が亡くなった後の子供の財産管理が不安だ。」という場合も信託を利用することで、障害を抱えたお子さんの財産管理をすることができます。
民事信託
民事信託は、営利を目的とせずに家族などの「受託者」が引き受ける信託のことです。財産の管理・移転・処分を目的として契約を結びます。身寄りのない方の場合は家族以外と契約を結ぶ場合もありますが、一般的には家族間での契約となるため、「民事信託=家族信託」を意味する場合が多くあります。
弁護士 伊藤清は広島県福祉サービス運営適正化委員会の委員長を経験しており、認知症・介護等福祉サービスの知見が豊富です。民事信託についても安心してご相談いただけます。また、福祉施設の方とも繋がりがあるため、必要に応じて施設の紹介も可能です。信託と合わせて、生前対策全般についてもおまかせください。
弁護士 伊藤清の特徴
弁護士として15年以上、広島で相続・遺言・終活のご相談に注力してまいりました。遺産分割の協議・調停など数多くの経験がございます。私は依頼者のご意向を伺って実現を目指すことはもちろんのこと、依頼者の大切なご家族のみなさんとも深く話すことで、できる限り全員のご意向を尊重した対応を意識しています。納得感ある解決に向けて全力を尽くしますので、おまかせください。一人ひとりのニーズに合わせて、具体的なご提案をいたします。
当事務所は広電白島線・八丁堀駅から徒歩2分と、ご来所いただきやすい立地にございます。1階の良和ハウス様を目印に、ビルの3階までお越しください。初回相談はお時間に関わらず無料です。どのようなお悩みでも、まずはお気軽にお問い合わせください。