遺産分割

このような
お悩みはありませんか?

  • 遺産分割のやり方がわからない。
  • 相続人が大勢いるので遺産分割が大変だ。
  • 遺産分割において、特別受益や寄与分の問題があり、話し合いで解決できない。
  • 遺産分割協議書を提示されたが、サインしてよいかわからない。
  • 適切な遺産分割の方法を教えてほしい。

遺産分割とは

有効な遺言書があれば遺言書の内容に従って相続財産を配分すればよいのですが、遺言書が残されていない場合は指針となるものがありません。そのため、相続開始後に相続人で話し合って財産の分割方法を決めることになります。このように、相続開始後にいったん相続人全員の共有財産となったものを、話し合いによって各相続人に分配することを「遺産分割」と言います。

基本的には話し合いで決めていくことになるため、相続財産と相続人を明確に洗い出したうえで、全員が納得できる内容を検討しなければなりません。生前贈与を受けた人がいないか、どのように分ければ公平性を保てるのか、分けるといってもどのような分け方が適切なのか……など、検討すべきことが多岐に渡るため、法律知識なしで話し合いを進めることは難しいと言えるでしょう。遺産分割でお悩みのことがございましたら、一度弁護士にご相談ください。

遺産分割協議・調停を
弁護士に依頼するメリット

「私たち家族は大丈夫」と思っても、相続はどこにトラブルの火種が隠れているかわかりません。どのようなタイミングでも構いませんので、一度弁護士にご相談ください。家族同士の争いを最小限に留め、ご意向に沿った解決を目指します。問題が発生する前に、どのような対策をすべきかのアドバイスはもちろんのこと、各種手続きのサポートも可能です。相手方との交渉や手続きはすべて弁護士が代理できるので、精神的負担も軽減されるでしょう。

また、弁護士にご依頼いただければ、遺言書の有無の調査や、遺言書が見つかった場合の検認手続きもスムーズに実施できます。スムーズに手続きを行うことで、期限の定めがある相続手続きを問題なく進められるでしょう。今後の生活を守るという意味でも、遺産分割協議・調停は弁護士におまかせください。

遺産分割の方法

遺産分割協議・調停で相続財産の分け方が決まったら、実務上どのように分けるのかも決めなければなりません。遺産分割の方法は現物分割、換価分割、代償分割の3種類です。個別の事情に応じて適切な方法をご提案いたします。

現物分割

現物分割は最も一般的な分割方法で、財産をそのままの状態で取得する方法です。現物を分けるため最もわかりやすく、相続における事務手続きが少ないというメリットがあります。一方で、複数の相続人がいる場合は不公平な分割にならざるを得ない場合があります。また、不動産や株式など、評価が必要になる財産を含む場合は、評価について争いになりやすいと言えるでしょう。

代償分割

代償分割は、特定の相続人が特定の財産を現物で取得する代わりに、他の相続人に金銭などを渡す方法です。メリットは、公平に分割できることです。一方で、現物で取得する人が金銭を支払うだけの現金を持っていることが条件となるため、現金を用意できない場合はこの方法を選べないでしょう。

換価分割

換価分割は、財産を全て売却してお金に変えたうえで、その金銭を分ける方法です。不動産や株式など、争いの元となる評価が難しい財産も全て現金化してしまうため、公平に分割できることがメリットです。ただし実家を手放したくない、など残したい財産がある場合はこの方法を選べません。また不動産の売却はスムーズに進まないことがあり、売却にあたって手数料もかかるため、場合によっては適切な方法とは言えないでしょう。

弁護士 伊藤清の特徴

弁護士として15年以上、広島で相続・遺言・終活のご相談に注力してまいりました。遺産分割の協議・調停など数多くの経験がございます。私は依頼者のご意向を伺って実現を目指すことはもちろんのこと、依頼者の大切なご家族のみなさんとも深く話すことで、できる限り全員のご意向を尊重した対応を意識しています。納得感ある解決に向けて全力を尽くしますので、おまかせください。一人ひとりのニーズに合わせて、具体的なご提案をいたします。

当事務所は広電白島線・八丁堀駅から徒歩2分と、ご来所いただきやすい立地にございます。1階の良和ハウス様を目印に、ビルの3階までお越しください。初回相談はお時間に関わらず無料です。どのようなお悩みでも、まずはお気軽にお問い合わせください。

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