遺留分侵害額請求

このような
お悩みはありませんか?

  • 長男(長女)が「遺産は全て自分のもの」と主張しだした。
  • 「長男(長女)に全ての財産を譲る」という遺言書の内容に納得できない。
  • 夫(妻)が亡くなったあと、愛人とその子どもがいることがわかった。
  • 遺留分侵害額請求をしたい。
  • 遺留分侵害額請求をされているが、どのように対応すべきか。

遺留分とは

兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」という「最低限受け取れる財産の割合」が定められています。これは有効な遺言書でも侵害することはできません。そのため、たとえ遺言で「財産の全てを長男(長女)に譲る」と書かれていても、二男(二女)や三男(三女)は遺留分の財産を受け取る権利があります。遺留分が侵害されている場合は、「遺留分侵害額請求」をすることで遺留分の財産を受け取れます。

一方で遺留分は権利であり、放棄することもできます。その他の相続人である子どもたちが納得していれば問題がないため、その場合は遺留分侵害額請求をしない選択もあるでしょう。

遺留分の割合

相続財産全体における遺留分の割合は以下の通りです。相続人のパターンによって割合が変わるので注意してください。

  • 配偶者と直系卑属→配偶者:4分の1、直系卑属:4分の1
  • 配偶者と直系尊属→配偶者:6分の2、直系尊属:6分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹→配偶者:2分の1、兄弟姉妹:なし
  • 配偶者のみ→配偶者:2分の1
  • 直系卑属のみ→直系卑属:2分の1
  • 直系尊属のみ→直系尊属:3分の1

※直径卑属:子、孫……のこと
※直系尊属:父母、祖父母……のこと

遺留分侵害額請求の流れ

請求方法は口頭でも問題ありませんが、明確な証拠を残すために書面で行うことをおすすめします。また遺留分の請求について合意ができた場合も、公証役場で公正証書にするなどして証拠を残しておくことが望ましいです。一方で書面を通じても相手が応じてくれない場合は、調停や訴訟などの裁判所を介した手続きに進むことになります。具体的には、家庭裁判所に調停申立書を提出します。

なお、遺留分を請求する権利には期限があります。遺留分を持つ人が「相続開始または遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間」あるいは「相続開始から10年間」経つと請求できなくなるので注意しましょう。

弁護士 伊藤清の特徴

弁護士として15年以上、広島で相続・遺言・終活のご相談に注力してまいりました。遺産分割の協議・調停など数多くの経験がございます。私は依頼者のご意向を伺って実現を目指すことはもちろんのこと、依頼者の大切なご家族のみなさんとも深く話すことで、できる限り全員のご意向を尊重した対応を意識しています。納得感ある解決に向けて全力を尽くしますので、おまかせください。一人ひとりのニーズに合わせて、具体的なご提案をいたします。

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