2023/07/21 解決事例
二次相続まで考慮した遺産分割協議
相談前の状況
妻が亡くなり、相続人は、夫と2人の子供(それぞれ成人して独立しています。)の3名でした。相続財産としては、夫と共有の不動産と預貯金等の金融資産がありました。子供の一人(二男)から遺産分割協議の相談を受けました。
対応策
相続財産のうちの不動産には、父親が居住していましたが、不動産を父親が相続し単独所有とすると、不動産の評価が高いため、父親の相続時の相続税の負担が重く、納税資金の点で不安がありました。そこで、不動産は、被相続人の持分をそのまま子供のうちの一人(二男)が相続することとし(父親の持分はそのまま二分の一とし、父と二男の共有)、預貯金等の金融資産を父親が多めに相続することで、父親の相続時の納税資金の手当てとすることとしました。
ひとこと
相続人間に紛争はありませんでしたが、不動産の評価が高い場所であったことから、二次相続(父親の相続)の際の子供たちの納税資金の手当を考慮するため、子供たちの調整に気をつかいました。ちなみに、本件では、相続登記までやりました。