2023/07/21 解決事例
相続登記義務化に伴う遺産分割協議
相談前の状況
お子さんがいらっしゃらない依頼者(ご主人はすでに他界されています。)から、財産を相談者の姪に相続させたいとの相談を受けました。
対応策
財産の調査の結果、所有不動産の名義が、建物は、依頼者の亡き夫の単独所有でしたが、土地は、亡き夫の父の名義のままであることが判明しました。数次相続が生じていることから、それぞれの相続人を調査し、依頼者への相続分の譲渡や代償金の支払い等をお願いし、依頼者の単独所有となるように遺産分割協議書を作成しました。そして、依頼者の世話をしてくれている姪に遺贈させる内容の遺言書を作成しました(依頼者には、子供がおらず、推定相続人は、兄弟姉妹で、遺留分侵害を考慮する必要はありませんでした。)。
ひとこと
相続登記が義務化されたことで、罰則を免れるために、とりあえず、相続人申告登記だけをしておこうという方がいらっしゃいます(本件の依頼者もそうでした)が、それでは、問題の先送りとなるだけであり、遺産分割協議をした上で相続登記をしておく必要があると思いました。なお、本件においても登記手続きまで行いました。税金関係(譲渡所得税、相続税等)は、概算をした上で、申告手続きは、税理士さんにお願いしました。