生前対策・終活

このような
お悩みはありませんか?

  • 将来自分が認知症になってしまった時のために、財産管理の準備をしておきたい。
  • もしもの時に頼れる人がいない。
  • 父が認知症になり、財産管理が難しい状況になってしまった。
  • 家族の相続税負担を減らす方法はないか。
  • 相続税対策に備えて、生前贈与を検討している。

生前対策とは

超高齢社会に突入した昨今、「終活」を考える方が増えています。終活の延長で、遺言書を含め生前対策をしておくことで、残された家族の生活を守ることができるでしょう。ご自身が元気なうちに対策をしておけば、より良い方法を選べます。将来のご家族のためだけではなく、ご自身の未来のためにも、生前対策を検討してみてはいかがでしょうか。

生前対策で利用できるものは遺言書だけではありません。信託や後見制度を利用すればご自身が認知症などで財産管理ができなくなった場合の対策ができますし、生前贈与などの制度を利用すれば相続税対策も可能です。また死後事務委任契約では、亡くなったあとの庶務手続きについて第三者に依頼することもできます。ご希望に応じて最良のご提案をいたしますので、生前対策を考え始めたら相続・遺言・終活サポートの経験が豊富な弁護士にご相談ください。

認知症対策

認知症などで判断能力が不十分になってしまった場合、ご本人やご家族でも財産を自由に使えなくなります。また、有効な遺言書を作ることも難しくなります。ご自身の生活を守るためにも、お世話をしてくれる家族のためにも、元気なうちに対策をしておくことをおすすめします。弁護士 伊藤清は広島県福祉サービス運営適正化委員会の委員長を経験しており、認知症・介護等福祉サービスの知見が豊富です。施設の紹介も含め、安心してご相談ください。

認知症対策には、信託や後見制度が有効です。具体的には、第三者が代わりに「契約者ご本人や、そのご家族のために財産を使える」という契約を結んでおくのです。例えば、認知症になってしまい自宅での介護が難しくなり、福祉施設に入居したい……となった時でも、契約者ご本人以外の人が財産を使えるようにしておくとスムーズです。また金銭面での家族の負担軽減には、生前贈与なども有効です。

相続税対策

相続税は原則として、相続が発生した時から10か月以内に現金で一括納付しなければなりません。相続財産が現金以外だった場合などは、相続人自身が多額の費用を負担する必要があります。残された家族(相続人)の負担を軽減するためには、課税対象となる財産を減らしたり、支払う相続税に備えて生前贈与をしておいたりする必要があるでしょう。

例えば、死後すぐに必要になるお墓や仏壇仏具などの非課税財産を生前購入しておいたり、生命保険金の非課税限度額を利用したりすると相続税対策になります。また生命保険金額の非課税金額は「500万円✕法定相続人の数」までなので、利用すると良いでしょう。そもそも、相続税には「基礎控除額」が定められています。「3,000万円+(600万円✕法定相続人の数)」までは相続財産に税金がかからないので、こちらも合わせて利用すると良いです。その他、暦年贈与、住宅取得資金贈与なども利用できます。

生前対策・終活サポートを
活用ください

終活を考え始めた方向けに「終活サポートプラン」をご用意しております。依頼者のご意向をふまえたうえで、総合的にサポートいたしますのでおまかせください。相続開始後のトラブル予防・対応だけではなく、信託や後見についてのご相談も承れます。

まずは状況を把握したうえで、どのような生前対策をすべきか、どのような遺言書を作るべきかを検討・提案いたします。総合サポートはもちろん、財産や相続人を調査したうえで、それぞれの対策案を提案する部分的なサポートも可能です。ご希望に応じて対応可能ですので、まずはお問い合わせください。

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弁護士 伊藤清の特徴

弁護士として15年以上、広島で相続・遺言・終活のご相談に注力してまいりました。遺産分割の協議・調停など数多くの経験がございます。私は依頼者のご意向を伺って実現を目指すことはもちろんのこと、依頼者の大切なご家族のみなさんとも深く話すことで、できる限り全員のご意向を尊重した対応を意識しています。納得感ある解決に向けて全力を尽くしますので、おまかせください。一人ひとりのニーズに合わせて、具体的なご提案をいたします。

当事務所は広電白島線・八丁堀駅から徒歩2分と、ご来所いただきやすい立地にございます。1階の良和ハウス様を目印に、ビルの3階までお越しください。初回相談はお時間に関わらず無料です。どのようなお悩みでも、まずはお気軽にお問い合わせください。

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